A DAY
2018/01/16 │ 新着情報
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【日曜・祭日「通常営業しております」】
小田原市・南足柄市・開成町・大井町・松田町・山北町・箱根町・中井町・二宮町・真鶴町・湯河原町を中心に、皆様のお手伝いをさせていただいております。また、業務内容によりましては、神奈川県内全域、東京都内全域、静岡県の一部、山梨県の一部まで出張をさせていただいております。その他、一部業務につきましては、全国対応にて承っております。
【相続・遺言など「無料出張相談のご案内」】
・お仕事の都合で中々時間が取れない。健康状態に問題があって相談会に出向けない。そのようなご事情があられます方は、「無料出張相談」をご利用ください。お電話またはメール・FAXにてご予約いただければ、ご指定の場所まで出張相談にお伺いさせていただいております。
※完全予約制にて承っております。お電話またはメール・FAXにて、ご予約ください。
※ご遠方のかたの場合には、交通費を頂く場合がございます。
※ご相談のお時間は、1時間以内とさせていただいております。
ー「取り扱い業務」ー
・暮らし関連
【公正証書遺言作成のご支援】
【相続のご支援】
①(ご依頼内容が金融機関のみの場合)
②(ご依頼内容が不動産のみの場合)
③(ご依頼内容が不動産と金融機関などの場合)
※遺産分割協議書の作成のみなど、個別のご依頼も承っております。
※料金に関しましては、お見積りの際に書面にてご提出をさせていただきますので、安心してご相談ください。
※不動産の名義変更(相続登記)は提携先の司法書士さんに、相続税の申告は、提携先の税理士さん、または、公認会計士さんに引き継ぎをさせていただいております。
【法定相続情報一覧図の作成代理サービス】
・被相続人・相続人の調査(戸籍などの必要書類の収集)
・法定相続情報一覧図の作成
・法務局にて申請手続
・法務局にて交付手続
(法定相続情報一覧図とは)
現在,相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口(金融機関など)に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度は,(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図【法定相続情報一覧図】を申請すれば,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
※ご相談時に、お見積書を提出させて戴きますので、安心してご相談ください。
【委任契約・任意後見契約書作成のご支援】
【死後の事務委任契約書作成のご支援】
【改葬のお手伝い:お墓の引っ越し:墓じまい】
【改葬許可】
・許認可
【宗教法人規則の変更、証明、届出、認証】
※公益事業以外の事業開始に伴う規則変更手続では【例:月極駐車場の経営、小動物永代供養墓の経営・不動産貸付業の経営などの規則変更の場合】、時間を要する手続きとなります。予め、余裕を持った時期にご相談くださいますと幸いです。具体的な期間なのですが、ご依頼の難易度にもよりますが、3ヶ月~半年程要する場合がございますことを、ご理解ください。尚、商業登記手続につきましては、提携先の司法書士さんに引継をさせて戴いております。
【宗教法人・登録免許税非課税のための証明】
※申請書類の作成から神奈川県庁への要件確認や出張、県庁職員による現地調査の立会いなど、包括的なお手伝いをさせて戴いております。また、所有権移転登記手続に関しましては提携先の司法書士さんに、市区町村に対する固定資産税の非課税証明手続に関しましては提携先の公認会計士さん、税理士さんに引継を行わせて戴いております。
【無許可墓地の「墓地経営許可」取得のご支援】
何らかのご事情で境内地内の地目を確認したところ、墓地である場所の地目が、墓地以外の地目であることに気付いた。そのような場合、墓地台帳に記載の無い墓地(無許可墓地)である可能性が考えられます。その是正を図るにあたって何処から手を付けてよいのか分からない。何処に相談すればよいのか分からなくて困っておられる等、その解決に向けての調査から墓地経営許可取得のための方策の立案等のご相談、承っております。
【温泉掘削・増堀許可申請】
※作業工程が多岐に渡る業務内容であり、また、神奈川県の審議会を経る必要がありますことから、余裕を持った時期にご相談くださいますと幸いです。
【温泉掘削・増堀工事完了届】
【温泉・動力装置設置許可申請】
※作業工程が多岐に渡る業務内容であり、また、神奈川県の審議会を経る必要がありますことから、余裕を持った時期にご相談くださいますと幸いです。
【温泉・動力装置設置完了届】
【温泉利用許可申請】
【温泉成分等掲示「変更」届】
【公衆浴場営業許可申請】
【旅館業営業許可申請】
【古物商の営業許可申請】
【飲食店営業許可申請】
【農地転用届出】
何かお悩みごと等ございましたらば当事務所までご相談ください。尚、各種サービスに関する料金に関しましては、サービス紹介ページをご参照してくださいますようお願い申し上げます。
(所属と無料相談会のご案内)
※神奈川県行政書士会小田原支部所属
・各月の第3土曜日に、開成町福祉会館にて開催される無料相談会に出席をしております。
※足柄法務支援センター会員
・各月の第3日曜日に南足柄女性センター、または、小田原UMECOにて開催される無料相談会に出席をしております。
※神奈川県行政書士会 著作権相談員
<相続の一般的なながれ>
①被相続人の死亡
・相続が開始されます。 (民法882条)
②死亡届の提出
・死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出します。
③通夜・葬儀
④遺言書の有無を調査
⑤相続人調査
・戸籍を取得し、誰が相続人なのかを調査・確定します。
⑥相続財産調査
・どのような、(不動産・金融資産など)相続財産が有るのかを調査・確定します。
⑦相続人の確定
・相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、相続の単純承認・相続放棄・限定承認のいずれかをしなければなりません。(民法915条)
⑧遺産分割協議
・相続人の間で、具体的に誰がどの財産について相続するのかを話し合います。
⑨所得税の準確定申告
・特定の条件に該当する場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、税務署へ被相続人の所得税を申告しなければなりません。
⑩相続税の申告
・特定の条件に該当する場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、税務署へ相続税の申告をしなければなりません。
⑪相続財産の名義変更・解約手続
・相続した財産の(不動産・金融資産など)を名義変更や解約を行います。
※以上が一般的なスケジュールとなります。尚、当事務所がお手伝いさせていただく際の詳細に関しましては、サービス紹介ページをご参照ください。
<公正証書遺言作成の一般的なながれ>
①遺言内容の案を決定・必要書類を取得
②公証役場へ連絡
・面談の希望日時を公証役場へ連絡し予約を取ります。
・必要書類がそろっていなくても、面談は可能です。また、その際に公証人の先生が、準備すべき必要書類について、ご指摘してくださいます。
③公証人との打ち合わせ
・打ち合わせは無料です。
・公証人の先生と、遺言書の内容や作成する日時を打ち合わせます。
・電話・メール・ファックス・郵送を利用しての打ち合わせも可能です。
(作成希望の公証役場へお問い合わせください)
④公正証書遺言作成
・予約をした日時に、遺言者と証人2名が公証役場へ出向き作成します。
・出張をお願いすることも可能ですが、その場合には出張料が加算されます。
⑤公正証書遺言の正本・謄本受領・手数料の支払い
・公証役場で公正証書遺言の正本と謄本を受け取り、手数料を支払います。
「必要書類」
遺言の内容により必要書類は異なりますが、一般的には以下の書類が必要となります。
公証役場でのご面談の際に、公証人の先生にご確認ください。
(作成前)
①遺言者の印鑑証明書
②遺言者の戸籍謄本
③遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
④不動産の納税通知書、または固定資産評価証明書
⑤不動産登記事項証明書 登記簿
⑥金融資産などの内訳がわかる大まかなメモ
⑦証人2名の氏名・住所・職業・生年月日を記載したメモ
(作成当日に持参するもの)
①印鑑
・遺言者は実印
・証人は認印でも構いません。
②手数料
※以上が一般的なスケジュールとなります。尚、当事務所がお手伝いさせていただく際の詳細に関しましては、サービス紹介ページをご参照ください。