暮らし関連
相続
残されたご家族が困らないように、相続についてお手伝いをさせていただきます。また、相続人の調査や遺産分割協議書の作成も可能です。
・相続に必要な書類が解らない。気持ちの整理がつかなくて、なかなか手続きが進まない。毎日が忙しくて時間が取れない。このような場合には、是非ご相談ください。尚、初回のご相談に関しましては、原則無料にて(遠方の場合のみ交通費をご請求させていただきます)ので、安心してご相談ください。
【法定相続情報一覧図の作成代理サービス】
報酬総額 50,000円~(税抜)
・被相続人・相続人の調査(戸籍などの必要書類の収集)
・法定相続情報一覧図の作成
・法務局にて申請手続
・法務局にて交付手続
※法定相続人様が3名までの場合には、50,000円(税抜)にてご対応をさせて戴いております。また、法定相続人様がお一人増えるごとに、プラス3,000円にて承ります。
※別途実費として戸籍などの取得代金、郵送料金、交通費をご負担いただきます。
※ご相談時に、お見積書を提出させて戴きますので、安心してご相談ください。
【相続全般のご支援】
①(ご依頼内容が金融機関のみの場合)
報酬総額 160,000円~(税抜)
②(ご依頼内容が不動産のみの場合)
報酬総額 180,000円~(税抜)
③(ご依頼内容が不動産と金融機関などの場合)
報酬総額 280,000円~(税抜)
・ご依頼内容により、報酬が変動する場合がございます。例えば、ご依頼者様ご自身で必要書類(戸籍・金融機関残高証明書など)を取得された場合などは、報酬より減額をさせて戴いております。また、報酬の内訳に関しましては、お見積りの際に書面にて提出をさせていただきますので、安心してご相談ください。
<相続手続・業務のスケジュール>
①ご面談
・ご依頼者様に情報をご記入の上、委任状などに署名捺印していただきます。
・着手金として報酬の30%、または、お見積金額の30%を、お支払いいただきます。
・遺言書の有無の確認。
②相続人調査 【被相続人(故人様)と相続人の方々の身分関係を調査、確定致します】
※被相続人(故人様)の、死亡時から出生まで遡った、下記の書類を取得致します。
・「戸籍謄本」
・「改製原戸籍」
・「除籍謄本」
・「住民票の除票」
※法定相続人の方々の下記の書類を取得致します。
・「戸籍謄本」
・「除籍謄本」
・「住民票」
・「戸籍の附票」
※前述の資料に基づき、「相続関係説明図」の作成を行います。
③相続財産調査 【被相続人(故人様)名義の遺産を調査、確定致します】
被相続人(故人様)の遺産を確定するため、下記の書類を取得致します。
・「不動産登記事項証明書」
・「公図」
・「固定資産評価証明書」
・「名寄せ」
・「預貯金などの調査」
※金融機関におきまして被相続人(故人様)名義の残高証明書を取得いたします。
・「株式などの調査」
・「その他、ご申告に基づいた財産調査」
※前述の資料に基づき、「遺産目録」を作成を行います。
④遺産分割協議
・「遺産分割協議書」の作成。
⑥相続財産の名義変更・解約手続
・不動産の名義変更(相続登記)のための添付資料をご用意させていただきます。
・不動産の名義変更(相続登記)を、提携先の司法書士さんにご依頼させていただきます。
・預貯金の解約手続または名義変更手続を行います。
⑦不動産の相続登記完了後に、司法書士さんが登記を完了した登記簿を持参させていただきます。
⑧相続税の申告
・相続税の申告を、提携先の税理士さん公認会計士さんにご依頼させていただきます。
遺言
自筆遺言書は、手軽に作成することが可能ですが、紛失・変造などのおそれがあり、また、遺言書の有効性に関して争いの原因となる場合がございます。安全かつ確実な遺言書を残されるのであれば、公正証書遺言をおすすめいたします。
※公正証書遺言作成のご支援
総額 93,000円~(税抜き)
・①必要書類の取得 「20,000円(税抜き)」
・②推定相続人の調査・確定「3,000円 (税抜き)お一人につき」
・③財産目録の作成 「20,000円(税抜き)」
・④遺言書原案の作成 「20,000円(税抜き)」
・⑤相続関係説明図の作成 「10,000円(税抜き)」
・⑥公証人との打ち合わせ 「20,000円(税抜き)」
※証人を当方にてご手配させていただく場合には、1名につき10,000円の加算となります。
※ご遺言書の内容に沿った、公証人手数料が別途必要となります。
(例)
推定相続人が1名の場合。
①2万円+②3千円+③1万円+④2万円+⑤1万円+⑥1万円⑦(証人2名)2万円=(総額\93,000円)
・ご相談に関しましては、原則無料にて(遠方の場合のみ交通費をご請求させていただきます)ので、安心してご相談ください。
※上記料金とは別途、手数料令という政令で法定されている、公証人手数料が発生いたします。
※別途実費として戸籍などの取得代金、郵送料金、交通費をご負担いただきます。
<スケジュールのご案内>
遺言内容のご確認、案の決定
※法定相続人(民法で定められた相続人です。配偶者は常に相続人となり、子、子がお亡くなりの場合はその孫が、ご両親、ご兄弟)の順に、お持ちの財産をどのような割合で相続させるのか、また、法定相続人以外の者(人や慈善団体等)へ遺贈させるのかを、ご検討していただきます。
- 推定相続人の調査、確定
- 財産目録の作成
- 遺言書原案の作成
- 遺言内容のご確認
- 公証役場にて公証人と打ち合わせ
- 公正証書遺言作成
※完成までの期間は、個別の案件ごとにまちまちですが、(推定相続人の方が遠方にお住まいの場合や、多数の方がいらっしゃる等)おおよそ、20日~1カ月が目安となります。
ビジネス関連
古物・許可申請
リサイクルショップ等を経営するためには、古物商の許可が必要です。但し、ご自身で申請をなさるとなると、日常業務が滞ったり、添付書類の取得方法が解らなかったりで、ご面倒であることが御座います。このような場合、当事務所にご相談ください。
お客様に代わって、添付書類の収集、申請書の作成、警察署への申請を代行させていただきますので、お客様の手を煩わせることなく、古物商の許可を得ることが可能です。
古物営業とは?
- 古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
- 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
- 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)
古物とは?(古物営業法でいう「古物」とは)
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物営業の許可を受けられない者
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
<法人のお客様>
(新規)
総額 58,000円(税抜き)~ プラス実費
※役員の方が3名までは、58,000円にて承ります。お一人加算されるごとに、別途お見積りをさせていただきます。尚、実費とは必要書類に関する、取得にかかる費用、交通費等のことです。また、古物商許可新規許可申請 手数料が、19,000円別途必要となります。
・神奈川県の場合、標準処理期間は40日となっております。
<個人のお客様>
(新規)
総額 46,000円(税抜き)プラス実費
※実費とは必要書類に関する、取得にかかる費用、交通費等のことです。また、古物商許可新規許可申請 手数料が、19,000円別途必要となります。
・神奈川県の場合、標準処理期間は40日となっております。
許可申請に必要な書類 |
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区分
書類 |
法人 |
個人 |
管理者 |
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申請書 |
○ |
○ |
- |
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法人 |
登記事項証明書(登記簿の謄本) |
○ |
- |
- |
定款 |
○ |
- |
- |
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本籍記載の住民票の写し(外国人の場合は国籍等記載の住民票の写し) |
役員全員 |
○ |
○ |
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登記されていないことの証明書 |
役員全員 |
○ |
○ |
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市区町村長の証明書(身分証明書) |
役員全員 |
○ |
○ |
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誓約書 |
役員全員(法人用) |
○(個人用) |
○(管理者用) |
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経歴書(最近5年間の略歴を記載したもの) |
役員全員 |
○ |
○ |
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URLの使用権限を疎明する資料 |
ホームページを利用 する法人のみ対象 |
ホームページを利用 する者のみ対象 |
- |
【宗教法人規則の変更、証明、届出、認証】・【宗教法人・登録免許税非課税のための証明】
・初回のご相談は無料にて承っております。
(ご遠方の場合、交通費を頂く場合がございます)。
・難易度により、報酬を決めさせて戴いております。また、報酬の内訳に関しましては、お見積りの際に書面にてご提出をさせていただきますので、安心してご相談ください。
【温泉利用許可申請】・【公衆浴場営業許可申請】
・初回のご相談は無料にて承っております。
(ご遠方の場合、交通費を頂く場合がございます)。
・難易度により、報酬を決めさせて戴いております。また、報酬の内訳に関しましては、お見積りの際に書面にてご提出をさせていただきますので、安心してご相談ください。